空家等対策の推進に関する特別措置法

習志野市ホームページ引用

近年、全国的に人口減少や既存の建築物の老朽化、社会的ニーズの変化及び産業構造の変化に伴い、居住その他の使用がされていない「空家等」が年々増加しており、こうした空家等の中には、適切な管理が行われていないものもあり、空家等が原因で様々な問題が生じております。

 このような状況を背景として、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行され、国において本格的に空家等対策に取り組むこととなりました。

 この法が施行されたことにより、空家等の所有者等の責務が明確となり、また、市町村が「特定空家等」と認めた場合は、所有者等に対し必要な措置を講じるよう「助言・指導」「勧告」「命令」することができ、それでもなお改善がみられない場合は、「代執行」の措置を行うことが可能となりました。

特定空家等とは

次のいずれかに該当する空家等を指します。

1、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2、そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成 26 年法律第 127 号)の概要

公布日:平成 26 年 11 月 27 日

背景

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要(1 条)
参考:現在、空家は全国約 820 万戸(平成 25 年)、401 の自治体が空家条例を制定(平成 26 年 10 月)


定義

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)

「特定空家等」とは
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2 条 2 項)

空家等

・市町村による空家等対策計画の策定
・空家等の所在や所有者の調査
・固定資産税情報の内部利用等
・データベースの整備等
・適切な管理の促進、有効活用

特定空家等
・措置の実施のための立入調査
・指導→勧告→命令→代執行の措置


施策の概要

国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等

○ 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基本指針を策定(5 条)
○ 市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策定(6 条)・協議会を設置(7 条)
○ 都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互間の連絡調整等必要な援助(8 条)

空家等についての情報収集

○ 市町村長は、
・ 法律で規定する限度において、空家等への調査(9 条)
・ 空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の内部利用(10 条) 等が可能
○ 市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行うよう努力(11 条)

空家等及びその跡地の活用

市町村による空家等及びその跡地に関する情報の提供その他これらの活用のための対策の実施(13 条)

特定空家等に対する措置(※)

特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言又は指導、勧告、命令が可能。
さらに、要件が明確化された行政代執行の方法により強制執行が可能。(14 条)

財政上の措置及び税制上の措置等

市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地方公共団体による空家等に関する施策の実施に 要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充を行う(15 条 1 項)。
このほか、今後必要な税制上の措置等を行う(15 条 2 項)。

施行日:平成 27 年 2 月 26 日(※関連の規定は平成 27 年 5 月 26 日)

習志野市ホームページより引用