相続に関するお悩みを無料相談! 習志野市の空き家のご相談は青葉住宅販売にお任せください。

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こんにちは(^^)

藤田です。

新型コロナウイルスと1年と半年

もう気づけば6月・・・

あと少しで2021年も半年が経過しようとしています。

新型コロナウイルスが発生したばかりの2020年の1月頃の“武漢”だ“ダイヤモンドプリンセス号”などがニュースで流れていたのが、この間のように思い出せますが、もうそんな新型コロナウイルスが出てからも1年と半年になろうとしているんですね(;´・ω・)

攻めと守り

そんな最近では新型コロナウイルスのインド型変異株のニュースやオリンピックの話や感染者のリバンドの話やらで攻めと守り、命と経済とで、真逆な課題に直面していて、なかなか日本国内や政府の中でも賛否があり大変なのが窺えます。

そんな大変な今ですが、あと半年ほど耐えて、今年の12月には新型コロナウイルスが収束して、こんな日のことを思い出しては、穏やかに話せる日がくれば良いかなとあと半年を指折りにして待っています。

ワクチン接種も医療従事者が終わり、次は高齢者へとステップアップし、習志野市もきっと7月や8月くらいに終わり、そのあと若者と行き予定では10月くらいには多くの日本国民がワクチンを接種しているのだと思います。

忘れてはいけないのが医療従事者への感謝

その前にオリンピックがありどうなるのやらと心配ではありますが少しずつ出口が見えてきたような気もしますので、もう少し我慢をがんばらないとですね(>_<)

あと、忘れてはいけないのが、毎日過酷な環境で危険と隣合わせで頑張ってくださっている医療従事者の皆様に感謝しないといけませんねm(__)m

不動産のお話

では・・・話は変わりますが不動産の仕事をしていると、相続のことがよく話題になることがあります。

習志野市 不動産 相続の無料相談

ごく最近も「7人の相続」のご相談「子供への遺産相続」などの相続絡みのご相談がありましたが、複雑な相続の問題になってくると、司法書士や弁護士・税理士と協力し合い進めていくこともあります。

そんな相続のご相談では民法に関わることもあるので、民法を調べることも・・・。

そうしますと「へぇ~、そうなんだ」ということがあり日々勉強だななんて感じます。

そんな中での「へぇ~、そうなんだ」と思ったことを今日は書きたいと思います

胎児には遺産相続する権利があるのでしょうか?

それは・・・「胎児には遺産相続する権利があるのでしょうか?」という事で、お母さんのお腹の中に子どもがいて、生まれる前にご主人がなくなった場合、胎児の相続権は次のようになってるそうです。

(民法886条)

・胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。

・前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、通用しない。

つまり、権利能力を取得するのは「出生した時」ですが、相続については「出生する前の“胎児”の状態でも権利能力を取得できる」ということで、例外なんですね。

生まれていなくても、胎児の父母がなくなった場合には遺産相続が出来ると書かれています。

胎児にスゴイ権利

また、生まれて一瞬でも生きていれば、相続権は可能ということです。

しかし、死産の場合には相続権はありません。

そして、胎児には、代襲相続(代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合に、被相続人から見て【孫】【ひ孫】【甥、姪】等が相続財産を受け継ぐことをいいます。)も認められています。

相続以外にも遺贈や不法行為に基づく損害賠償請求権も可能です。

まだ生まれてもいない胎児にスゴイ権利がありますね。

ビックリです。(*_*)

万が一、ご主人が亡くなった際に“奥さまに子どもがいる” “いない”で遺産が大きく変わってくるという事ですね。

ご主人の遺産分割で、子どもがいない夫婦の場合

よく殺人事件のドラマとかに出てきそうな相続絡みの遺産分割についてはこんな感じです(;^ω^) 

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ご主人の両親が健在の場合

相続できる人は → 配偶者(奥さま)と両親

相続の取り分 → 配偶者2/3、 両親1/3

ご主人の両親がいなく、兄弟姉妹がいる場合

相続できる人 → 配偶者と兄弟姉妹

相続の取り分 → 配偶者3/4、 兄弟姉妹1/4

しかし、ご主人が遺言書に「財産は全て奥さまに渡す」と書いてあれば、兄弟には一切いかず、奥さまが100%相続できます。(兄弟姉妹には遺留分が認められていないためです)

ご主人の両親も兄弟姉妹もいなく、兄弟姉妹の子ども(甥や姪)がいる場合

相続できる人 → 配偶者と甥や姪

相続の取り分 → 配偶者3/4、 甥や姪1/4

兄弟姉妹が亡くなっていても、兄弟姉妹に子ども(甥や姪)がいると代襲相続によって相続できます。

兄弟姉妹が亡くなって、甥や姪も亡くなっていた場合は、甥や姪の子どもは相続できません。(兄弟姉妹の傍系の場合は再代襲相続がありません)

でもよくある話です

尚、相続は各家庭の問題なので同列に語ることはできませんが、正しい知識をもって対策したいものですね。

ちなみにこのようなお話は不動産の相続のご相談では良く出る話でもあるかな・・・と感じます。

習志野市の鷺沼という地主様もたくさんいらっしゃる地域のせいか、たくさんこのようなお話が絡んでいる不動産の相続のご相談をよく聞きます。

相談は無料

以上「へぇ~、そうなんだ」というお話でしたが、そんな相続を絡んでいます、空き家や不動産のご相談がございましたら弁護士さん方々は相談料を取られるところも多いかと思いますが、多くの不動産会社や私ども青葉住宅販売では、ご相談は無料ですので、まずはお気軽に当社までお問合せいただけたらと思います(^^)

ご兄弟や親族間での相続関係の交通整理なども関係者でおこなわず仲裁的な感じで不動産会社を入れてお話しするのもお任せください。

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お気軽にご連絡ください。

 

 

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