“特定空家”になるまでの流れをかみ砕いてご説明します。
1、助言・指導
・1年以上、水道・電気・ガスが供給されていない
・人が住んでいない
・国交省が定めた基本方針(危険性・衛生管理・景観・放置の状態)
のいづれかに該当すると思われる建物に対し、その建物の所有者に修繕などの措置を助言・指導・勧告・命令がおこなわれます。
基本方針とは
1、危険性
倒壊などの著しく保安上危険となる恐れがある状態
2、衛生管理
衛生上有害となる恐れがある状態
3、景観
著しく景観を損なっている状態
4、放置の状態
放置することが不適切である状態
2、特定空家の勧告
上記に該当する所有者に対し修繕などの措置を助言・指導・勧告・命令を受けると“住宅用地特例”の対象から除外され“特定空家”と認定されてしまうそうです。
住宅用地特例とは
固定資産税・都市計画税が通常1/6に軽減される