頭ではわかっているが心がついていかない遺言書|遺言書の種類|習志野市の空き家の相談は青葉住宅販売にお任せください。習志野市の空き家の管理・ご売却・賃貸、全てお任せください。
こんにちは(^^)
藤田です。
もう春ですね・・・
今年は桜の開花が平年よりは早くなっているところが多いようです。
2021年のお花見
しかし今年は早い開花でも、新型コロナウイル感染症の影響で、お花見を楽しむということはなかなか難しいようです。
ほとんどの自治体は、宴会の自粛とか、イベントの開催を中止してほしいと呼び掛けています。
私としてはライトアップした夜桜はきれいで大好きなのですが、残念です。
来年に期待しましょう!
来春は、カップルで、家族で、或いは、仲間で大いに盛り上がりたいものです。
コロナワクチン
もうすぐ、新型コロナワクチンの接種が始まります。
副反応のこともいろいろ言われていますが、テレビ等を見ていると、症状が出ても数日以内に解消する事例が多いため、今のところ一安心のようです。
65歳以上 3617万人 、ワクチン接種が優先されるようですが、全員が接種できるのはいつになるのでしょうか、順調にいってほしいものですね。
そんな65歳以上の人は日本の総人口は減少傾向にも関わらず、65歳以上の人口は増加現象にありますΣ(・ω・ノ)ノ!
そんないわゆる“高齢”の人たち・・・いくつになっても元気でいるのが一番ですが、ついこの前終活なんてものもニュースで取り上げられていました。
終活・・・そして遺言書
そんな終活と言えば“遺言書”もそのウチの一つではないでしょうか。
備えあれば患いなし
とは言いますが、“遺言書”なんてものは、備えておいた方が良いとは頭ではわかりますが、心では準備することに抵抗がある方も少なくないのではないでしょうか。
そんな“遺言書”・・・「我家では家族も仲が良いし遺言書は必要ない」という方、残された家族が困らないようにするために少しでも参考にいただけますと幸いです。
【遺言】(いごん・ゆいごん)
遺言書ですが、法律で定められた書き方でなければなりません、そうでなければせっかく書いても法的効果を生じない場合があります。
遺言の方式は、普通方式と特別方式とがあります。
一般的には、普通方式がほとんどです。
因みに遺言は、15歳以上であれば、作成可能です。
普通方式遺言
普通方式遺言とは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類になります。
・自筆証書遺言 | →日付・全文・氏名を自書さえできれば、一人で作れます。もちろん費用も掛かりません。保管は自分ですることもできるし、法務局に預けることも可能です。 |
・公正証書遺言 | →公証役場で、公証人のもと2名以上の証人が立ち会って行います。財産の価格によって費用が掛かります。 |
・秘密証書遺言 | →公証人と2名以上の証人が立会いの下、遺言書の存在を証明してもらいます。遺言書の内容は秘密になります。但し、他の方法と比較すると多少手間がかかり、不備があると無効になりますので利用者は少ないようです。もちろん費用は掛かります。 |
特別方式遺言
特別方式遺言とは、危急時遺言と隔絶地遺言の2つがあり、いずれも普通方式遺言ができない特殊な場合のみ認められる略式方式になります。
民法第967条
民法第967条は下記の通りです。
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではない。
とされています。
その他
・自筆証書による遺言書を保管している者が、相続の開始後にこれを家庭裁判所に提出してその検認を経ることを怠り、そのまま遺言が執行された場合、その効力は失われるのか?
→検認(遺言書を保管していた人、又は発見者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人立会いの下、遺言書を開封して確認すること)が無くても遺言書の効力は失われません。
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。しかし、検認を経ることを怠ったまま遺言が執行されたとしても遺言の効力に影響はありません。(民法1004条)
・適法な遺言をした者が、その後更に適法な遺言をした場合、先にした遺言のうち後の遺言と抵触する部分は、後の遺言により撤回したとみなされるのでしょうか?
→後の遺言により、前の遺言が撤回されます。前にした遺言が、後にした遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。(民法1023条)
・法定相続人が配偶者と子だけだった場合、配偶者に全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合、子は遺留分権利者とはならないのでしょうか?
→遺留分は奪えず、子は遺留分権利者となります。法定相続人が配偶者と子である場合、被相続人の財産の1/2がが遺留分となります。この遺留分は遺言であっても奪うことはできません。したがって、配偶者に全財産を相続させるとの適法な遺言がなされた場合でも、子は遺留分権利者となります。(民法1028条)
色々なケースを踏まえ、プロにお任せするのがおすすめです。
各種遺言には、それぞれメリット、デメリットがありますので、専門家(一般手には弁護士・司法書士・行政書士が遺言書作成業務を行っております)の助けも借りながら作成することをお勧めいたします。
そして遺言書に不動産の相続が書かれていることも少なくありません。
もし不動産を所有されている方いらっしゃいましたら、その不動産が残された家族にとって・・・
・トラブルの原因にならないもの
・喜ばれるもの
であるためにもしっかりとした遺言書を残しておいた方が賢明かもしれません。
またそのような専門家にご相談等されたい場合は当社までご連絡いただきましたら誠実で親身になってくださる弁護士・司法書士・行政書士もご紹介させていただきます(^^)
是非ご参考にいただけますと幸いです。
藤田の独り言勝田台駅徒歩20分圏内の中古戸建てを1500万円以下(おそらく土地値)で販売する予定があります。私以外の人は扱っていない未公開情報です。一般の方から不動産業者まで、ご興味ある方は藤田宛までご連絡ください。 |