【相隣関係】お隣さんの家の木や枝がこちらに飛び出している。隣の家から家が丸見えなどなどのよくあるお隣さんとのトラブルについて。習志野市の空き家のご相談は青葉住宅販売にお任せください。 |
12月に入り、一段と寒さが増してきましたね。
日本列島では大雪が降り、スキー場等はこの雪を歓迎していますが、生活圏ではあちこちで支障が出始めています。
先日テレビを見ていたら、車が山中で立ち往生して渋滞していて、食事の支給をしているところもありました。
隣地とのトラブル
雪の問題といえば、数年前に雪かきをして、捨てる場所の問題で、隣地とトラブルになった事件がありました。
入口付近に雪を捨てたとか何とかで・・・
お互いずーっと生活していくわけですから隣地とは仲良く付き合っていきたいものですね。
そこで我々が生活していく中で一番身近な「相隣関係」について、民法の内容をお知らせします。
他人の宅地を見通すことの出来る窓には目隠し
【235条には】
※境界線から1m未満の距離において、他人の宅地を見通すことの出来る窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
となっています。
隣地に越境した木や根を切ることが出来る
【233条には】
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることが出来る。隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることが出来る。
と言われています。
必要な範囲内で隣地の使用を請求することが出来る
【また209条には】
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し、又は修繕するため必要な範囲内で隣地の使用を請求することが出来る。ただし隣人の承諾がなければ立ち入ることはできない。
となっています。
道に接していなくても出入りは出来る
【210条、211条には】
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。ただし通行の方法は通行者にとって必要な範囲で、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。
一般人同士のルールが「民法」ですから、やはり細かく決められていて生活しやすいようになっています。それでも各地で、いろんな土地問題、境界問題がありますよね。
とは言っても円満に。
とは言っても、もし、空き家の管理や不動産のご売却など我々不動産会社にご委任いただいた際にそのようなトラブルを抱えておりましたら、角が立たない様まずは法律のお話など出さずに円満解決を臨むのが我々不動産会社のお仕事の一つだったりもします。まずはこのような”相隣関係”のトラブルを抱えている不動産の解決はたくさん経験してきておりますので、その経験を活かしお隣さん同士、嫌な気持ちにならぬよう、円満にトラブルを解決する様に努めます。
皆さんもお困りなことがありましたら、お気軽に当社に相談してみてください。何かお手伝いができるかもしれません。